
■陸上競技場使用料
| 区 分 | 単 位 | 金 額 |
専 用 使 用 の 場 合 |
入場料の類を徴収しない場合 |
アマチュアスポーツに使用するとき |
一 般 |
1使用1時間以内 |
1,570円 |
| 学 生 |
730円 |
| 中学生 |
520円 |
| アマチュアスポーツ以外の催物に使用するとき |
5,250円 |
| 入場料の類を徴収する場合 |
アマチュアスポーツに使用するとき |
15,750円 |
| 営利を目的とする催物に使用するとき |
31,500円 |
| 個人使用の場合 |
一般・学生 |
50円 |
| 中学生 |
30円 |
付 属 設 備 |
放送設備 |
入場料の類を徴収しない場合 |
1回 |
1,050円 |
| 入場料の類を徴収する場合 |
4,200円 |
| コインロッカー |
100円 |
| シャワー |
100円 |
備 考
市内在住者及び市内に勤務先を有する者以外の者が使用するときの使用料はコインロッカー及びシャワーを除き、本表に規定する使用料に5割に相当する額を加算した額とする。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |

■硬式野球場使用料
| 区 分 | 単 位 | 金 額 |
入場料の類を 徴収しない場合 |
職業野球チーム |
1使用 1時間以内 |
2,100円 |
| 一般野球チーム |
1,570円 |
| 学生野球チーム |
730円 |
| 中学生以下の野球チーム |
520円 |
| 野球以外の催物に使用するとき |
5,250円 |
入場料の類を 徴収する場合 |
職業野球チーム |
10,500円 |
| 一般野球チーム |
5,250円 |
| 学生野球チーム |
3,150円 |
| 中学生以下の野球チーム |
2,100円 |
| 野球以外の催物に使用するとき |
31,500円 |
付 属 設 備 |
入場料の類を 徴収しない場合 |
夜間照明 設 備 |
職業野球チーム及び野球以外の催物に使用するとき |
7,350円 |
| 一般野球チーム、学生野球チーム及び中学生以下の野球チームが使用するとき |
全点灯の場合 |
5,250円 |
| 半点灯の場合 |
3,670円 |
| 放送設備 |
1回 |
1,050円 |
| スコアボード |
520円 |
入場料の類を 徴収する場合 |
夜間照明 設 備 |
職業野球チーム及び野球以外の催物に使用するとき |
1使用 1時間以内 |
14,700円 |
| 一般野球チーム、学生野球チーム及び中学生以下の野球チームが使用するとき |
7,350円 |
| 放送設備 |
1回 |
4,200円 |
| スコアボード |
1,050円 |
| コインロッカー |
100円 |
| シャワー |
100円 |
備 考
1. 市内在住者及び市内に勤務先を有する者以外の者が使用するときの使用料はコインロッカー及び
シャワーを除き、本表に規定する使用料に5割に相当する額を加算した額とする。
2. 夜間照明設備を使用する場合において、30分未満の端数があるときは、
本表に規定する金額の2分の1の額とする。
3. 使用料の徴収金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |

■球技広場・少年サッカー場・運動場広場使用料
| 区 分 | 単 位 | 金 額 |
| アマチュアスポーツに使用するとき |
1面1時間以内 |
520円 |
| アマチュアスポーツ以外の催物に使用するとき |
1,050円 |
| 入場料の類を徴収し、又は営利を目的とする催物に使用するとき |
1時間以内 |
別表第2に規定する 使用料又は占用料の額 |
備 考
市内在住者及び市内に勤務先を有する者以外の者が使用するときの使用料は本表に規定する使用料に5割に相当する額を加算した額とする。この場合にお いて、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |
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