
富津市総合社会体育館 施設案内









(フリーウェイトマシーン)
(油圧式ウェイトマシーン)
(有酸素マシーン)

| 所在地 | 千葉県富津市新富80番地4 |
|---|---|
| 敷地面積 | 13,374.00m2 |
| 建築面積 | 4,039.70m2 |
| 延床面積 | 1F 3,595.21m2 2F 942.74m2 計 4,537.95m2 |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 2階建 屋根:スチールパイプトラス |
| 主な施設 | ○主体育室(42.0m×34.0m) ○天井高(12.0m~17.0m) バスケットボールコート2面 バレーボールコート3面 バドミントンコート10面 ○小体育室(33.0m×19.0m) ○天井高(12.0m) バスケットボールコート1面 バレーボールコート1面 ○トレーニングルーム(74.11m2) ○会議室(68.23m2) ○幼児室(42.41m2) ○更衣室(2) ○健康相談室 ○身障者席 ○観覧席(542席) ○選手控室(2) ○放送室 ○医務室 ○役員コーナー ○ランニングコース(一周170m) |
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| 施設名 | 貸出時間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| メインアリーナ | |||||||
| サブアリーナ | |||||||
| 会議室 | |||||||
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予約システムは、事前に利用者登録が必要です。
登録完了後は、24時間、前日まで予約が可能となります。
- ※毎週月曜日(月曜日が祝日のときはその翌日)及び年末年始(12月28日~1月4日)。
- ※その他教育委員会が休場と認めた場合休場となります。
- ※予約を取り消す場合は必ず、利用前日までに電話で連絡して下さい。
- ※時間単位での予約状況が確認できます。
- ※お急ぎの方・詳細な時間単位での空き状況を確認したい方は、直接お問い合わせください。
- ※事務処理の都合上、「施設予約システム」の情報発信が遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
富津市総合社会体育館 使用料(使用料市内在住者及び市内に勤務先を有する者)
| 区分 | 単位 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 専 用 使 用 |
メ イ ン ア リ | ナ |
アマチュアスポーツ 使用 |
入場料の類の 徴収 |
有り | 1時間 | 3,850円 |
| 無し | 1,100円 | |||||
| アマチュアスポーツ 以外の催し物に使用 |
入場料の類の 徴収 |
有り | 16,500円 | |||
| 無し | 4,950円 | |||||
| サ ブ ア リ | ナ |
アマチュアスポーツ 使用 |
入場料の類の 徴収 |
有り | 1時間 | 1,650円 | |
| 無し | 550円 | |||||
| アマチュアスポーツ 以外の催し物に使用 |
入場料の類の 徴収 |
有り | 7,700円 | |||
| 無し | 2,200円 | |||||
| 会議室・控室 | 1室1時間 | 220円 | ||||
| 個 人 使 用 |
サブアリーナ | 一般 | 1人1時間 | 110円 | ||
| 高校生以下 | 50円 | |||||
| トレーニングルーム | 一般 | 1人1時間 | 220円 | |||
| 高校生以下 | 110円 | |||||
| 設 備 器 具 |
コインロッカー | 1回 | 100円 | |||
| シャワー | 1回 | 110円 | ||||
| 放送設備 | 1式1回 | 550円 | ||||
| 電光掲示板 | 330円 | |||||
| 移動ステージ | 550円 | |||||
| バスケットボール | 1式(1面) 1回 |
550円 | ||||
| バレーボール | 220円 | |||||
| バドミントン | 110円 | |||||
| 卓球 | 110円 | |||||
※ 1時間に満たない時間は、1時間として計算する。
※ 許可使用時間を経過したときの超過時間の料金は、この表により計算する。
※ 使用時間が午後5時から午後9時までの間の使用料は、設備器具に係るものを除き、
本表に規定する金額に100分の200を乗じて得た額とする。
※ 主体育室の2分の1のみを専用使用する場合(入場料の類を徴収しない場合で、
アマチュアスポーツに使用するときに限る。)の使用料は、本表に規定する金額の2分の1の額とする。
ただし、備考3に該当する場合は、当該規定を適用して得た額の2分の1の額とする。
※ 市内在住者及び市内に勤務先を有する者以外の者が使用するときの使用料は、
コインロッカー及びシャワーを除き、本表に規定する金額に100分の150を乗じて得た額とする。
※ 使用料の徴収金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
交通アクセス

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